現行憲法との比較
www.ndl.go.jp
自民党憲法改正草案との比較
www.jimin.jp
前文
日本国は、国民主権の下、立法、行政、司法の三権分立により統治される国家である。我が国は、先の大戦で幾多の災厄や荒廃を経験し、再び戦争による惨禍が起きないようここに決意し、我らや我らの子孫の末永い繁栄のために諸外国との協和による成果と、我が国全土に亙って自由のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が国民に存することと、国民の権利は生まれながらにして侵されることのない永久の権利であることを宣言し、ここにこの憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであり、権威も国民から由来し、権力は国民の代表者が行使し、それによる福利は国民が享受するものである。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、その原理に基づいているものであるため、我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国及び国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しつつ、国民の生命及び自由を守るため必要な自衛の努力を怠らない上で、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めると決意する。我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。日本国民は、我が国の末永い繁栄とこの崇高な理念の下の営みの為に、この憲法を制定する。
第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、専ら日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国民の為に国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、次に掲げる国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
②国会を召集すること。
③衆議院を解散すること。
④衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の試行を公示すること。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦栄典を授与すること。
⑧全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交書を認証すること。
⑨外国の大使及び公使を接受すること。
⑩儀式を行うこと。
三:天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
四:天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
五:第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条:皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
第八条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
第二章・戦争放棄及び安全保障
第九条:日本国及び国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。国の交戦権は、いかなる場合においても一切認めない。
二:前項の規定は、自衛の名目で国外に武力行使を行わない限り、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二:我が国の平和と独立並びに日本国及び国民の安全を確保するため、内閣の統制の下、内閣総理大臣を最高指揮官とする専ら自衛の為の国防軍を保持する。
二:国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の事前の承認その他の統制に服する。
三:国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国連安保理決議に基づく平和維持活動に限り国際的に協調して行われている活動及び災害時等の公共の福祉を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
四:前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め、国防軍の機密は国家安全保障に直結する情報に限り、それ以外においては言論の自由を侵してはならない。
五:国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に文民統制の裁判所の監督下の審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三:国は、主権と独立を守るため、外交努力と国際法を優先しつつ、国防軍と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
二:全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
三:公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
四:選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十六条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条:何人も、公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条:何人も、いかなる奴隷的拘束や身体的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反するいかなる苦役に服させられない。
第十九条:思想及び良心の自由は、絶対に侵してはならない。
第二十条:信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十二条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条:学問の自由は、保障する。
第二十四条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条:全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二:国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条の二:国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
二:前項は、国外への国防軍の派兵を肯定するものではない。
第二十六条:全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
二:全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
三:国は、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十七条:全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
二:賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
三:何人も、児童を酷使してはならない。
第二十八条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
二:公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
第二十九条:財産権は、侵してはならない。
二:財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
三:私有財産は、正当な補償の下に、公共の為に用いることができる。
第三十条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二:国は、国民の為にいかなる過度な税金を賦課してはならない。
三:前項の過度な税金の基準については、国民が負担に感じる額である。これについては、国民世論に基づいて法律で定める。
第三十一条:何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条:何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三条:何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、且つ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
>>1
第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、専ら日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、次に掲げる国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
②国会を召集すること。
③衆議院を解散すること。
④衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の試行を公示すること。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦栄典を授与すること。
⑧全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交書を認証すること。
⑨外国の大使及び公使を接受すること。
⑩儀式を行うこと。
三:天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を摂政に委任することができる。
四:天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
五:第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条:皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
第八条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の事前の承認を経なければならない。
>>2
第二章・戦争放棄及び安全保障
第九条:日本国及び国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。国の交戦権は、いかなる場合においても一切認めない。
二:前項の規定は、自衛の名目で国外に武力行使を行わない限り、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二:我が国の平和と独立並びに日本国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする専ら自衛の為の国防軍を保持する。
二:国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の事前の承認その他の統制に服する。
三:国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国連安保理決議に基づく平和維持活動に限り国際的に協調して行われている活動及び災害時等の公共の福祉を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
四:前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め、国防軍の機密は国家安全保障に直結する情報に限り、それ以外においては言論の自由を侵されてはならない。
五:国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に文民統制の裁判所の監督下の審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三:国は、主権と独立を守るため、外交努力と国際法を優先しつつ、国防軍と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
>>3
第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
二:全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
三:公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
四:選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十六条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条:何人も、公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条:何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反するいかなる苦役に服させられない。
第十九条:思想及び良心の自由は、絶対に侵してはならない。
第二十条:信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、侵してはならない。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十二条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条:学問の自由は、保障する。
第二十四条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条:全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二:国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条の二:国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
二:前項の規定は、国外への国防軍の派兵を肯定するものではない。
第二十六条:全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
二:全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
三:国は、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十七条:全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
二:賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
三:何人も、児童を酷使してはならない。
第二十八条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
二:公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
第二十九条:財産権は、侵してはならない。
二:財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
三:私有財産は、正当な補償の下に、公共の為に用いることができる。
第三十条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二:国は、国民の生存権及び財産権を不当に侵害するような過度な租税を課してはならない。
三:租税の公平性及び負担能力に応じた課税の原則は、法律で定める。
第三十一条:何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条:何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三条:何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、且つ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条:何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条:何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
二:前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第三十六条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁ずる。
第三十七条:全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
二:被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
三:被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第三十八条:何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
二:拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
三:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされず、刑罰を科されない。
第三十九条:何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
第四十条:何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
>>4
第四章・国会
第四十一条:国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
第四十二条:国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条:両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
二:両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五条:衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条:参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条:選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条:何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第四十九条:両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第五十一条:両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十二条:通常国会は、毎年一回召集される。
二:通常国会の会期は、法律で定める。
第五十三条:内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
第五十四条:衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
二:衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
三:衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
四:前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第五十五条:両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条:両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
二:両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
第五十七条:両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
二:両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、且つ、一般に頒布しなければならない。
三:出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
第五十八条:両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
二:両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条:法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
二:衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
三:前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
四:参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条:予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
二:予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条:条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条:両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条:内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとに関わらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条:国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
二:弾劾に関する事項は、法律で定める。
第六十四条の二:国は、議会制民主主義における政党及び無所属議員の存在の重要性を鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展を保障しなければならない。
二:政党及び無所属議員の政治活動の自由は、保障する。
三:前二項に定めるもののほか、政党に関する事項及び無所属議員に関する事項は、法律で定める。ただし、その自由を不当に制限してはならない。
>>5
第五章・内閣
第六十五条:行政権は、内閣に属する。
第六十六条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
二:内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、文民でなければならない。
三:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
二:国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
三:衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第六十八条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
二:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条:内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条:内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
二:内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
第七十一条:前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
第七十二条:内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
二:内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
三:内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
四:国防軍の出動及び重要な行動については、法律の定めるところにより、国会の事前の承認を要する。
第七十三条:内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
①法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
②外交関係を処理すること。
③条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
④法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
⑤予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
⑥法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定及び罰則を設けることができない。
⑦大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条:法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条:国務大臣は、その在任中においても、刑事上の責任を免れない。国務大臣でなくなった後も、同様である。
>>6
第六章・司法
第七十六条:全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二:特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、いかなる場合においても、裁判を行うことができない。
三:全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条:最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二:検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
三:最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことはできない。
第七十九条:最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、その長である裁判官以外の裁判官は、内閣で任命する。
二:最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
三:前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
四:審査に関する事項は、法律で定める。
五:最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
六:最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第八十条:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣で任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
二:前条第六項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
第八十一条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
第八十二条:裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
二:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法の第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
>>7
第七章・財政
第八十三条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
第八十四条:租税を新たに課し、又は変更するには、法律によるところでなければ、これを行うことができない。
第八十五条:国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十六条:内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条:予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二:全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条:全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条:国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
二:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条:内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
>>8
第八章・地方自治
第九十二条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で定める。
第九十三条:地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
二:地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
第九十四条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
>>9
第九章・改正
第九十六条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、過半数の賛成を経なければならない。
二:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
>>10
第十章・最高法規
第九十七条:この憲法が日本国民に保障する侵すことのできない基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、いかなる場合においても侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
二:国は、これを自覚し尊重しなければならない。
第九十八条:この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条:天皇又は摂政及び国務大臣、内閣総理大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならない。
第百条:この憲法は、公布の日から起算して六ヶ月を経過した日から、これを施行する。
二:この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百一条:この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
第百二条:この憲法による第一期の参議院議員のうち半数の者の任期は、三年とする。その議員は、法律により、これを定める。
第百三条:この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法により、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。