現行憲法との比較
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自民党憲法改正草案との比較
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前文
日本国は、国民主権の下、立法、行政、司法の三権分立により統治される国家である。我が国は、先の大戦で幾多の災厄や荒廃を経験し、再び戦争による惨禍が起きないようここに決意し、我らや我らの子孫の末永い繁栄のために諸外国との協和による成果と、我が国全土に亙って自由のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が国民に存することと、国民の権利は生まれながらにして侵されることのない永久の権利であることを宣言し、ここにこの憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであり、権威も国民から由来し、権力は国民の代表者が行使し、それによる福利は国民が享受するものである。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、その原理に基づいているものであるため、我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国及び国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しつつ、国民の生命及び自由を守るため必要な自衛の努力を怠らない上で、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めると決意する。我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。日本国民は、我が国の末永い繁栄とこの崇高な理念の下の営みの為に、この憲法を制定する。
第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
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第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、専ら日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、次に掲げる国事に関する行為を行う。
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第二章・戦争放棄及び安全保障
第九条:日本国及び国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。国の交戦権は、いかなる場合においても一切認めない。
二:前項の規定は、自衛の名目で国外に武力行使を行わない限り、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二:我が国の平和と独立並びに日本国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする専ら自衛の為の国防軍を保持する。
二:国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の事前の承認その他の統制に服する。
三:国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国連安保理決議に基づく平和維持活動に限り国際的に協調して行われている活動及び災害時等の公共の福祉を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
四:前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め、国防軍の機密は国家安全保障に直結する情報に限り、それ以外においては言論の自由を侵されてはならない。
五:国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に文民統制の裁判所の監督下の審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三:国は、主権と独立を守るため、外交努力と国際法を優先しつつ、国防軍と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
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第四章・国会
第四十一条:国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
第四十二条:国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条:両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
二:両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五条:衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条:参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条:選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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第五章・内閣
第六十五条:行政権は、内閣に属する。
第六十六条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
二:内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、文民でなければならない。
三:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
二:国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
三:衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第六十八条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
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第六章・司法
第七十六条:全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二:特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、いかなる場合においても、裁判を行うことができない。
三:全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条:最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二:検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
三:最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことはできない。
第七十九条:最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、その長である裁判官以外の裁判官は、内閣で任命する。
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第七章・財政
第八十三条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
第八十四条:租税を新たに課し、又は変更するには、法律によるところでなければ、これを行うことができない。
第八十五条:国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十六条:内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条:予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二:全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条:全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出し、又はその利用に供してはならない。
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第八章・地方自治
第九十二条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で定める。
第九十三条:地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
二:地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
第九十四条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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第九章・改正
第九十六条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、過半数の賛成を経なければならない。
二:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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第十章・最高法規
第九十七条:この憲法が日本国民に保障する侵すことのできない基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、いかなる場合においても侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
二:国は、これを自覚し尊重しなければならない。
第九十八条:この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条:天皇又は摂政及び国務大臣、内閣総理大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならない。
第百条:この憲法は、公布の日から起算して六ヶ月を経過した日から、これを施行する。
二:この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百一条:この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
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