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第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、専ら日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、次に掲げる国事に関する行為を行う。
...もっと見る①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
②国会を召集すること。
③衆議院を解散すること。
④衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の試行を公示すること。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦栄典を授与すること。
⑧全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交書を認証すること。
⑨外国の大使及び公使を接受すること。
⑩儀式を行うこと。
三:天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を摂政に委任することができる。
四:天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
五:第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条:皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
第八条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の事前の承認を経なければならない。
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