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第十章・最高法規
第九十七条:この憲法が日本国民に保障する侵すことのできない基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、いかなる場合においても侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
二:国は、これを自覚し尊重しなければならない。
第九十八条:この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条:天皇又は摂政及び国務大臣、内閣総理大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならない。
第百条:この憲法は、公布の日から起算して六ヶ月を経過した日から、これを施行する。
二:この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百一条:この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
...もっと見る第百二条:この憲法による第一期の参議院議員のうち半数の者の任期は、三年とする。その議員は、法律により、これを定める。
第百三条:この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。ただし、この憲法により、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。