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5: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-16 17:33:42 ZDA4YzZjA(6)

>>4
第四章・国会
第四十一条:国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
第四十二条:国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条:両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
二:両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五条:衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条:参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条:選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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