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2026-02-16 06:05:44 ZDA4YzZjA(6)

>>3
第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
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