現行憲法との比較
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自民党憲法改正草案との比較
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前文
日本国は、国民主権の下、立法、行政、司法の三権分立により統治される国家である。我が国は、先の大戦で幾多の災厄や荒廃を経験し、再び戦争による惨禍が起きないようここに決意し、我らや我らの子孫の末永い繁栄のために諸外国との協和による成果と、我が国全土に亙って自由のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が国民に存することと、国民の権利は生まれながらにして侵されることのない永久の権利であることを宣言し、ここにこの憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであり、権威も国民から由来し、権力は国民の代表者が行使し、それによる福利は国民が享受するものである。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、その原理に基づいているものであるため、我らはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国及び国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しつつ、国民の生命及び自由を守るため必要な自衛の努力を怠らない上で、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めると決意する。我らは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。日本国民は、我が国の末永い繁栄とこの崇高な理念の下の営みの為に、この憲法を制定する。
第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
...もっと見る第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国民の為に国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、国民の為に次に掲げる国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
②国会を召集すること。
③衆議院を解散すること。
④衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の試行を公示すること。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦栄典を授与すること。
⑧全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交書を認証すること。
⑨外国の大使及び公使を接受すること。
⑩儀式を行うこと。
三:天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
四:天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
五:第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条:皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
第八条:皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
第二章・戦争放棄及び安全保障
第九条:日本国及び国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。国の交戦権は、いかなる場合においても一切認めない。
二:前項の規定は、自衛の名目で国外に武力行使を行わない限り、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二:我が国の平和と独立並びに日本国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする専ら自衛の為の国防軍を保持する。
二:国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の事前の承認その他の統制に服する。
三:国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国連安保理決議に基づく平和維持活動に限り国際的に協調して行われている活動及び災害時等の公共の福祉を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
四:前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め、国防軍の機密は国家安全保障に直結する情報に限り、それ以外においては言論の自由を侵されてはならない。
五:国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に文民統制の裁判所の監督下の審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三:国は、主権と独立を守るため、外交努力と国際法を優先しつつ、国防軍と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
二:全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
三:公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
四:選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十六条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条:何人も、公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条:何人も、いかなる奴隷的拘束や身体的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反するいかなる苦役に服させられない。
第十九条:思想及び良心の自由は、絶対に侵してはならない。
第二十条:信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十二条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条:学問の自由は、保障する。
第二十四条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条:全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二:国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条の二:国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
二:前項は、国外への国防軍の派兵を肯定するものではない。
第二十六条:全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
二:全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
三:国は、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十七条:全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
二:賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
三:何人も、児童を酷使してはならない。
第二十八条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
二:公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
第二十九条:財産権は、侵してはならない。
二:財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
三:私有財産は、正当な補償の下に、公共の為に用いることができる。
第三十条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二:国は、国民の為にいかなる過度な税金を賦課してはならない。
三:前項の過度な税金の基準については、国民が負担に感じる額である。これについては、国民世論に基づいて法律で定める。
第三十一条:何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条:何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三条:何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、且つ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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