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第三章・国民の権利及び義務
第十条:日本国民の要件は、法律で定める。
第十一条:国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第十二条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。
第十三条:全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。
第十四条:全て国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、いかなる障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条:公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
...もっと見る二:全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
三:公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
四:選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十六条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条:何人も、公務員の不法行為により損害を受けた時は、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条:何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反するいかなる苦役に服させられない。
第十九条:思想及び良心の自由は、絶対に侵してはならない。
第二十条:信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、侵してはならない。
2 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
第二十二条:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二:何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条:学問の自由は、保障する。
第二十四条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条:全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二:国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十五条の二:国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
二:前項の規定は、国外への国防軍の派兵を肯定するものではない。
第二十六条:全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
二:全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
三:国は、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十七条:全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
二:賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
三:何人も、児童を酷使してはならない。
第二十八条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
二:公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
第二十九条:財産権は、侵してはならない。
二:財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で定める。
三:私有財産は、正当な補償の下に、公共の為に用いることができる。
第三十条:国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二:国は、国民の生存権及び財産権を不当に侵害するような過度な租税を課してはならない。
三:租税の公平性及び負担能力に応じた課税の原則は、法律で定める。
第三十一条:何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条:何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三条:何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、且つ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条:何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条:何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
二:前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第三十六条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁ずる。
第三十七条:全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
二:被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
三:被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第三十八条:何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
二:拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
三:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされず、刑罰を科されない。
第三十九条:何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
第四十条:何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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