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2026-02-16 21:29:42 ZDA4YzZjA(6)

>>5
第五章・内閣
第六十五条:行政権は、内閣に属する。
第六十六条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
二:内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、文民でなければならない。
三:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
二:国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
三:衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第六十八条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
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