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2: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-16 05:46:46 ZDA4YzZjA(6)

>>1
第一章・天皇
第一条:天皇は、日本国の元首であり、専ら日本国及び国民統合の象徴であって、その地位は、国民の総意に基づく。
第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条:国旗は日章旗で、国歌は君が代である。
二:日本国及び国民は、国旗及び国歌への尊重を妨げられない。
第四条:元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があった時に制定する。
第五条:天皇は、この憲法の定める国事を行い、国政に関する機能を有しない。
第六条:天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
二:天皇は、次に掲げる国事に関する行為を行う。
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