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2026-02-17 06:05:28 NGI5ZThhA(4)

>>8
第八章・地方自治
第九十二条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で定める。
第九十三条:地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
二:地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
第九十四条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

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