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2026-02-16 22:04:28 ZDA4YzZjA(6)

>>6
第六章・司法
第七十六条:全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二:特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、いかなる場合においても、裁判を行うことができない。
三:全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条:最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二:検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
三:最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことはできない。
第七十九条:最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、その長である裁判官以外の裁判官は、内閣で任命する。
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