10:
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2026-02-17 06:10:05 NGI5ZThhA(4)
>>9
第九章・改正
第九十六条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、過半数の賛成を経なければならない。
二:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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