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2026-02-17 05:47:53 NGI5ZThhA(4)

>>7
第七章・財政
第八十三条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
第八十四条:租税を新たに課し、又は変更するには、法律によるところでなければ、これを行うことができない。
第八十五条:国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十六条:内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条:予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二:全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条:全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出し、又はその利用に供してはならない。
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