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第五章・内閣
第六十五条:行政権は、内閣に属する。
第六十六条:内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
二:内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、文民でなければならない。
三:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第六十七条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
二:国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
三:衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第六十八条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
...もっと見る二:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条:内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条:内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
二:内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
第七十一条:前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
第七十二条:内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
二:内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
三:内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。
四:国防軍の出動及び重要な行動については、法律の定めるところにより、国会の事前の承認を要する。
第七十三条:内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
①法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
②外交関係を処理すること。
③条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
④法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
⑤予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
⑥法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定及び罰則を設けることができない。
⑦大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条:法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条:国務大臣は、その在任中においても、刑事上の責任を免れない。国務大臣でなくなった後も、同様である。
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