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2026-02-16 05:55:04 ZDA4YzZjA(6)

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第二章・戦争放棄及び安全保障
第九条:日本国及び国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。国の交戦権は、いかなる場合においても一切認めない。
二:前項の規定は、自衛の名目で国外に武力行使を行わない限り、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二:我が国の平和と独立並びに日本国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする専ら自衛の為の国防軍を保持する。
二:国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の事前の承認その他の統制に服する。
三:国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国連安保理決議に基づく平和維持活動に限り国際的に協調して行われている活動及び災害時等の公共の福祉を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
四:前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定め、国防軍の機密は国家安全保障に直結する情報に限り、それ以外においては言論の自由を侵されてはならない。
五:国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に文民統制の裁判所の監督下の審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三:国は、主権と独立を守るため、外交努力と国際法を優先しつつ、国防軍と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

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