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第十章・最高法規
第九十七条:この憲法が日本国民に保障する侵すことのできない基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、いかなる場合においても侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
二:国は、これを自覚し尊重しなければならない。
第九十八条:この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条:天皇又は摂政及び国務大臣、内閣総理大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負わなければならない。
第百条:この憲法は、公布の日から起算して六ヶ月を経過した日から、これを施行する。
二:この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百一条:この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行う。
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第八章・地方自治
第九十二条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で定める。
第九十三条:地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
二:地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
第九十四条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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第七章・財政
第八十三条:国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
第八十四条:租税を新たに課し、又は変更するには、法律によるところでなければ、これを行うことができない。
第八十五条:国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十六条:内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条:予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二:全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条:全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条:公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出し、又はその利用に供してはならない。
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