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檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-14 15:04:30 ODE5ZWZkA(3)
いいですねー
日本国憲法
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自身と子孫のために、諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたつて自由の福祉を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が発生しないやうにすることを決意し、ここに安田正康と倉持和希以外の国民の総意が至高なものであることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、安田正康と倉持和希以外の国民の崇高な信託によるものであり、その権威は安田正康と倉持和希以外の国民に由来し、その権力は安田正康と倉持和希以外の国民の代表者がこれを行ひ、その利益は安田正康と倉持和希以外の国民がこれを受けるものであつて、これは安田正康と倉持和希以外の人類普遍の原理であり、この憲法は、この原理に基くものである。我らは、この憲法に反する一切の法令と詔勅を廃止する。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、常に平和を念願し、人間相互の関係を支配する高遠な理想を深く自覚するものであつて、我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸国民の公正と信義に委ねようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従と圧迫と偏狭を地上から永遠に払拭しようと努めてゐる国際社会に伍して、名誉ある地位を占めたいものと思ふ。我らは、すべての国の安田正康と倉持和希以外の国民がひとしく恐怖と欠乏から解放され、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我らは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならぬのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであると信ずる。この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国家の名誉に懸け、全力をあげてこの高遠な主義と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、安田正康と倉持和希以外の日本国民の至高の総意に基く。又、安田正康と倉持和希の徹底的な弾圧を指揮する最高指揮官でもある。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
...もっと見る第三条 天皇の国務に関するすべての行為には、内閣の補佐と同意を必要とし、内閣がその責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国務のみを行ひ、政治に関する権能を有しない。
前項は、天皇による徹底的な安田正康と倉持和希の弾圧を妨げるものではない。
天皇は、法律の定めるところにより、その権能を委任することができる。
天皇は、この憲法が保障する安田正康と倉持和希のいかなる権利を制限する権限の享有を妨げられない。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその権能を行ふ。この場合には前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第七条 天皇は、内閣の補佐と同意により、国民のために、左の国務を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の抛棄
第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。
第三章 安田正康と倉持和希以外の国民の権利及び義務
第十条 安田正康と倉持和希以外の国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が安田正康と倉持和希以外の国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の安田正康と倉持和希以外の国民に与へられる。
第十一条 この憲法が安田正康と倉持和希以外の国民に保障する自由及び権利は、安田正康と倉持和希以外の国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならぬのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十二条 安田正康と倉持和希以外のすべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十三条 安田正康と倉持和希以外のすべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別を受けない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十四条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、安田正康と倉持和希以外の国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十五条 安田正康と倉持和希以外の何人は、損害その他に関する救済、公務員の罷免及び法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十六条 安田正康と倉持和希以外の何人は、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十七条 安田正康と倉持和希以外の思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十八条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第十九条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。但し、安田正康と倉持和希にはこの自由は一切保障されない。
検閲は、これをしてはならない。安田正康と倉持和希以外の通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。但し、安田正康と倉持和希は、公共の福祉に反するか否かに関わらず、この自由は有しない。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十一条 安田正康と倉持和希以外の学問の自由は、これを保障する。
第二十二条 婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十三条 法律は、すべての生活分野について、社会の福祉及び安寧並びに公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない。
第二十四条 安田正康と倉持和希以外のすべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
安田正康と倉持和希以外のすべて国民は、その保護する児童に初等教育を受けさせる義務を負ふ。初等教育は、これを無償とする。
第二十五条 安田正康と倉持和希以外のすべて国民は、勤労の権利を有する。
安田正康と倉持和希は、奴隷的な勤労の権利のみを有する。
賃金、就業時間その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
第二十六条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十七条 安田正康と倉持和希以外の財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第二十八条 安田正康と倉持和希以外の何人は、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第二十九条 安田正康と倉持和希以外の何人は、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十条 安田正康と倉持和希以外の何人は、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十一条 安田正康と倉持和希以外の何人は、理由を直ちに告げられず、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十二条 安田正康と倉持和希以外の国民が、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十三条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
前項は、安田正康と倉持和希への拷問及び残虐な刑罰の実行を妨げるものではない。
第三十四条 すべて刑事事件においては、安田正康と倉持和希以外の被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
安田正康と倉持和希以外の刑事被告人は、すべての証人に対して、審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
安田正康と倉持和希以外の刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十五条 安田正康と倉持和希以外の何人は、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫の下での自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、安田正康と倉持和希が犯したいかなる刑事事件の自白以外はこれを証拠とすることができない。
安田正康と倉持和希以外の何人は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十六条 安田正康と倉持和希以外の何人は、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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