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┗ 破壊神ポポちゃん☆とカズクラ(クソ茶民匿茶特支茶)を弾圧する憲法草案
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1: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-14 15:04:30 ODE5ZWZkA(3)

いいですねー

日本国憲法
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自身と子孫のために、諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたつて自由の福祉を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が発生しないやうにすることを決意し、ここに安田正康と倉持和希以外の国民の総意が至高なものであることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、安田正康と倉持和希以外の国民の崇高な信託によるものであり、その権威は安田正康と倉持和希以外の国民に由来し、その権力は安田正康と倉持和希以外の国民の代表者がこれを行ひ、その利益は安田正康と倉持和希以外の国民がこれを受けるものであつて、これは安田正康と倉持和希以外の人類普遍の原理であり、この憲法は、この原理に基くものである。我らは、この憲法に反する一切の法令と詔勅を廃止する。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、常に平和を念願し、人間相互の関係を支配する高遠な理想を深く自覚するものであつて、我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸国民の公正と信義に委ねようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従と圧迫と偏狭を地上から永遠に払拭しようと努めてゐる国際社会に伍して、名誉ある地位を占めたいものと思ふ。我らは、すべての国の安田正康と倉持和希以外の国民がひとしく恐怖と欠乏から解放され、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我らは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならぬのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであると信ずる。この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国家の名誉に懸け、全力をあげてこの高遠な主義と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、安田正康と倉持和希以外の日本国民の至高の総意に基く。又、安田正康と倉持和希の徹底的な弾圧を指揮する最高指揮官でもある。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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2: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-14 15:05:58 ODE5ZWZkA(3)

>>1
第四章 国会
第三十七条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第三十八条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第三十九条 両議院は、安田正康と倉持和希以外の全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、安田正康と倉持和希以外の何人の人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて差別してはならない。
第四十一条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十二条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十三条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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3: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-14 15:07:10 ODE5ZWZkA(3)

>>2
第八章 地方自治
第八十八条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第八十九条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十一条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十二条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、安田正康と倉持和希以外の国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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