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1: 檜◆GDr7TmW/k=
2026-02-14 15:04:30 ODE5ZWZkA(3)

いいですねー

日本国憲法
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自身と子孫のために、諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたつて自由の福祉を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が発生しないやうにすることを決意し、ここに安田正康と倉持和希以外の国民の総意が至高なものであることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、安田正康と倉持和希以外の国民の崇高な信託によるものであり、その権威は安田正康と倉持和希以外の国民に由来し、その権力は安田正康と倉持和希以外の国民の代表者がこれを行ひ、その利益は安田正康と倉持和希以外の国民がこれを受けるものであつて、これは安田正康と倉持和希以外の人類普遍の原理であり、この憲法は、この原理に基くものである。我らは、この憲法に反する一切の法令と詔勅を廃止する。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、常に平和を念願し、人間相互の関係を支配する高遠な理想を深く自覚するものであつて、我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸国民の公正と信義に委ねようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従と圧迫と偏狭を地上から永遠に払拭しようと努めてゐる国際社会に伍して、名誉ある地位を占めたいものと思ふ。我らは、すべての国の安田正康と倉持和希以外の国民がひとしく恐怖と欠乏から解放され、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我らは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならぬのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであると信ずる。この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
安田正康と倉持和希以外の日本国民は、国家の名誉に懸け、全力をあげてこの高遠な主義と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、安田正康と倉持和希以外の日本国民の至高の総意に基く。又、安田正康と倉持和希の徹底的な弾圧を指揮する最高指揮官でもある。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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